今日のfreespaceのご利用は
美脚になろう🎵
講座のみなさま
なにやら
「アキレス腱が見えるように・・・」と
そうですよね。。。
アキレス腱、むくみっぱなしで
すっかり埋もれる。
踵の上、両脇にスジがピーっと入っている足は
カッコイイ!
最後に特別サービスで
ふくらはぎ安堵アキレス腱のマッサージ
していただきました!
ラッキー✨✨✨
むっちゃ気持ちいい♨️
100均グッツで
青竹ふみのように使う「あしぶみ板」
それにちょっと乗るだけでも
いいみたいですよ~!
心地よい暮らしと住まい~日々のコト~
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前回・前々回に引き続き
「省エネ説明義務制度」について。
最後に、この制度の背景をお伝えします。
この制度の背景には・・・
「地球温暖化防止」があります。
脱炭素社会に向けた世界の取り組みである
「パリ協定」において2015年7月、
日本は2030年度に2013年度比で
温室効果ガスを26%削減する目標を位置づけ採択されました。
これは全体での目標であり、
住宅・建築物分野においては「40%削減」
という高い目標が課せられています。
戸建て住宅などの小規模建築物部門においても例外なく、
温暖化防止に努めていく必要があるわけです。
参考:「パリ協定」
2020年以降の地球温暖化対策の国際的な枠組み。国際協定。
世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して、
2℃より充分低く抑え、1.5℃に抑える努力を追求することを目的としています。
この目的のため、パリ協定の下で国際社会は、
今世紀後半に世界全体の温室効果ガス排出量を実質的にゼロにすること、
つまり「脱炭素化」を目指しています。
義務化の趣旨は参考までに・・・
以下、国交相 オンライン講座”説明義務化”資料より
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
『説明義務制度は、建築士から建築主に対する説明を通じて、
建築主の省エネに対する理解を促すとともに、
自らが使用することとなる建物の省エネ性能を高めようという
気持ちをもってもら うことに制度のねらいがあります。』
脱炭素化社会・地球温暖化防止への取り組みは
国や企業、一部の組織だけのものではなく
住宅業界、そして消費者であるお施主様の側も
積極的に知識や意識の変容が求められているということですね。
説明義務制度については、
わかりやすく消費者の方向けのホームページ
も公開されています
またその中では、
漫画形式でわかりやすく知ることができるコンテンツも
ありますので、
お家にいる機会も多いこの頃
お時間のある方はぜひ
一度ゆっくりご覧いただけるといいかと思います!
4月からスタートした「省エネ説明義務制度」
今回は、前回に引き続き、実際の流れ・・・
「説明義務の4つのステップ」を
解説していきたいと思います。
ステップ1)
建築主への情報提供
住宅の省エネの必要性・効果の情報を建築士からお施主様へ
リーフレット等を用いて情報提供を行います。
ステップ2)
建築主の意思確認
情報提供を行った上で省エネ基準に適合を希望するかどうかの意思を
お施主様に確認します。
※建築主が説明不要とした場合はその旨書面を残すことが必要(意思表明書面)
ステップ3)
建物の省エネ性能を評価
建物の省エネ性能を計算し、
省エネ基準に適合しているかどうかを確認します。
計算方法は大きく4つの評価方法があります。
(標準計算ルート・簡易計算ルート・モデル住宅法・仕様ルート)
国交省では住宅会社等にに対し
「状況に応じて適切な方法を選択し、
省エネ基準の適合・不適合を判断し、説明しなさい。」
としていますが、簡易計算ルート、モデル住宅法、仕様ルートでは
面積が同じであれば建物の形が関係ないので誤差が大きいので、
標準計算ルートで評価をしてもらうのがお勧めです。
ステップ4)
評価結果を建築主へ説明
省エネ性能の評価結果が省エネ基準へ適合しているか
その可否について説明を受けます。
不適合の場合は省エネ性能確保のための措置を
書面にて説明(説明書面)を受けます。
※設計変更後に省エネ基準に不適合になる場合は、改めて説明を受けるようにしてください。
<参考様式>
前回も触れましたが、
この説明義務制度は、省エネ基準の“適否”を建築主に説明する
制度ですので、省エネ基準に不適合でも構いません。
ただし、不適合の場合は、
「省エネ基準に適合するための措置」について、
説明書に記載が必要になります。
(ちなみに説明義務制度は説明しなかったからと言って罰則があるわけではありません)
ちょっとゆるい感じはありますね・・・。
次回のブログでこの制度の背景・経緯について
触れてみたいと思います。
<参考>快適・安全に暮らす 省エネ住宅のススメ(国土交通省発行)