「省エネ説明義務制度」4つのステップ

4月からスタートした「省エネ説明義務制度」
今回は、前回に引き続き、実際の流れ・・・
「説明義務の4つのステップ」
解説していきたいと思います。

 

ステップ1)
建築主への情報提供
住宅の省エネの必要性・効果の情報を建築士からお施主様へ
リーフレット等を用いて情報提供を行います。

<参考>快適・安全に暮らす 省エネ住宅のススメ(国土交通省発行)

 

ステップ2)
 建築主の意思確認

情報提供を行った上で省エネ基準に適合を希望するかどうかの意思を
お施主様に確認します。
※建築主が説明不要とした場合はその旨書面を残すことが必要(意思表明書面)

<参考>快適・安全に暮らす 省エネ住宅のススメ(国土交通省発行)

 

ステップ3)
建物の省エネ性能を評価

建物の省エネ性能を計算し、
省エネ基準に適合しているかどうかを確認します。

計算方法は大きく4つの評価方法があります。
(標準計算ルート・簡易計算ルート・モデル住宅法・仕様ルート)

国交省では住宅会社等にに対し
「状況に応じて適切な方法を選択し、
 省エネ基準の適合・不適合を判断し、説明しなさい。」
としていますが、簡易計算ルート、モデル住宅法、仕様ルートでは
面積が同じであれば建物の形が関係ないので誤差が大きいので、
標準計算ルートで評価をしてもらうのがお勧めです。

 

ステップ4)
評価結果を建築主へ説明 

省エネ性能の評価結果が省エネ基準へ適合しているか
その可否について説明を受けます。
不適合の場合は省エネ性能確保のための措置を
書面にて説明(説明書面)を受けます。
  ※設計変更後に省エネ基準に不適合になる場合は、改めて説明を受けるようにしてください。

<参考様式>

前回も触れましたが、
この説明義務制度は、省エネ基準の“適否”を建築主に説明する
制度ですので、省エネ基準に不適合でも構いません。

ただし、不適合の場合は、
「省エネ基準に適合するための措置」について、

説明書に記載が必要になります。
(ちなみに説明義務制度は説明しなかったからと言って罰則があるわけではありません)
ちょっとゆるい感じはありますね・・・。

 

次回のブログでこの制度の背景・経緯について
触れてみたいと思います。

<参考>快適・安全に暮らす 省エネ住宅のススメ(国土交通省発行)