2021年4月から始まった「省エネ法説明義務制度」
ご存知ですか?
これから家をたてようと思っている方にとっては、
必ず受けることになる新しい制度です。
大切なことですので
さくらい暮らしデザインのブログでも
数回に分けてお話していきたいと思います。
初回は、まず簡単な制度について解説から・・・。
説明の義務化とは?・・・
2019年5月に公布された「改正建築物省エネ法」に基づいて
今年の4月1日からスタートした「省エネ説明義務制度」
そもそも「改正建築物省エネ法」とは?・・・
正式には「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」
といって、建築物の省エネ性能の基準、計算方法、手続きなど
について定められた法律です。
内容は、建築物の省エネ性能の向上を図るため
「省エネ基準適合義務などの規制」、「容積率の特例」、「表示制度」
の3本柱となっています。
今回の義務化によって
建築士からお施主様へ以下の点について説明が必要になりました。
◆設計する建物の省エネルギー基準の適否
300㎡未満の小規模の戸建て住宅などについて、
建築士が建築主に対し、建てる住宅が省エネ基準を満たして
いるかどうかを説明
◆省エネ性能確保のための措置
省エネ基準を満たしていない住宅を建てる場合には、
どうすれば省エネ基準をクリアできるのか費用を含めて説明
では、制度の対象となる建物は?・・・
■2021年4月1日以降の契約物件
■300㎡未満の小規模住宅
建築物の新築・増改築(10㎡以下のものは除く)
※畜舎、自動車車庫は対象外
(居室を有しない、又は開放性を有することで空調の必要がない建築物)
※文化財指定された建築物、仮設建築物は対象外
※10㎡以下の新築、増改築の規模が300㎡以上又は10㎡以下の増改築は対象外
となっていますので、ほとんどの一般的な戸建て新築物件は該当します。
制度のねらいは?・・・
建築士から建築主に対する説明を通じて、
建築主の省エネ性能に対する理解を促すとともに、
「自らが居住することとなる
建物の省エネ性能を高めようとする気持ちを持ってもらう」ためです。
(建築主の努力義務の促進)
省エネ基準の「適否だけが重要なのでは無い」ということが
ポイント!です。
では、また後日にブログで
説明義務の4つのステップ・・・
省エネ説明義務制度の一般的な流れを解説します!。